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2004.12.15

平成 17 年度税制改正大綱ポイント

1. 定率減税の縮小(廃止については明記されず)

  • 所得税は、平成 18 年 1 月から所得税額× 10 %(限度 12.5 万円)
  • 住民税は、平成 18 年 6 月徴収分から住民税× 7.5 %(限度 2 万円)

2. 中古住宅の流通促進

  • 平成 17 年 4 月以後に中古住宅を取得、居住する場合の住宅ローン控除の適用対象に、耐震基準を満たす一定のものを追加。
  • 平成 17 年 1 月以後に譲渡、同年 4 月 1 日以後に取得する特例対象となる買換資産に、耐震基準を満たす一定の耐火建築物を追加。
  • 平成 17 年 4 月以後に取得する中古住宅の相続時精算課税制度の特例対象に、耐震基準を満たす一定のものを追加。

3. 特定口座の推進

  • タンス株は平成 17 年 4 月〜平成 21 年 5 月末までに、一定の要件により実際の取得日・取得価額で受け入れ。
  • 平成 17 年 10 月以後に設定される取扱者に日本郵政公社を追加。
  • 平成 17 年 4 月以後に特定口座内保管上場株式等につき、株式としての価値を失った損失も株式譲渡所得の課税の特例を適用。

4. 中小企業・ベンチャー支援

  • エンジェル税制の適用を 2 年延長。
  • 中小企業等基盤強化税制の適用対象
    1.「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)」の経営革新計画または異分野連携新事業分野開拓計画(仮称) により取得する機械装置を追加。
    2.同法の一定の中小企業者が設立 5 年以内に取得する機械装置を追加。
  • 同族会社の特別税率の不適用制度の追加

  • 1.同法の中小企業者に該当する同族会社の設立 10 年以内の事業年度。
    2.同法の計画の承認を受けた中小企業者の経営革新のための事業を実施している事業年度。

5. 人材投資(教育訓練)促進税制の創設

  1. 平成 17 年 4 月以後開始の 3 事業年度に限り、青色申告法人の教育訓練費が、直前 2 年以内の教育訓練費の平均額を超える場合、超える額× 25 %の税額控除。
  2. 中小企業者は上記に代えて、教育訓練費増加率が 40 %以上なら 20 %、未満なら教育訓練費増加率 ×0.5 の控除率を適用。
  3. 教育訓練費とは、講師などの経費、教材費、外部施設の使用料、講座などの受講費用、外部の教育機関への研修委託費をいいます。

6.NPO 法人の支援

  • 認定 NPO 法人制度の認定要件の緩和
  • 寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額× 30 %に引き上げ

7. 債務免除益の軽減

  • 民事再生法の再生計画認可の決定またはこれに準ずる再建計画の合意があった場合
1.債務者の資産の評価損益の計上。
2.債務免除益を限度として繰越欠損金のうち青色欠損金以外の欠損金を優先して控除。