北條税理士事務所:〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-7-2-101 TEL:06-6766-2660 FAX: 06-6766-2670

HOME > ニュース
2008.12.01

公益法人制度改革と関連税制の整備

◆ 公益法人制度改革による区分

民法34条に基づく現行の社団法人・財団法人は5年間の移行期間を経て、3つに区分されます。
1. 認定されたものは、公益社団法人・公益財団法人。
2. 認可されたものは、一般社団法人・一般財団法人。
2-1うち、剰余金の分配を行わず、解散時の残余財産を国または地方公共団体・公益社団法人・公益財団法人に帰属させるなど一定の要件を満たす非営利型法人。
2-2要件を満たさない営利型法人。いわゆる普通法人。
認定あるいは認可されるまでは特例民法法人として今まで通り存続しますが、5年以内に認定あるいは認可を得られない場合は、解散したものとみなされます。

◆ 法人税の課税対象と税率

<公益社団法人・公益財団法人>

公益目的事業は非課税。
公益目的以外の事業は、今まで通り収益事業に対して課税され、法人税率は30%(年800万円までは22%)です。
法人税法における区分は、収益事業と収益事業以外の事業であったものが、公益目的事業が収益事業の範囲から除外、課税対象から外れます。

<一般社団法人・一般財団法人>

非営利型法人は、収益事業に対して課税され、法人税率は、前者と同じです。
営利型法人は、すべての所得が課税対象となります。法人税率は、前者と同じです。

◆ 収益事業の範囲

  1. 労働者派遣業が追加されて、全34業種になりました。
  2. 技芸の教授業については、(1)国家資格に関する試験事業または登録事業で一定の要件を満たすものを除外、(2)外洋小型船舶の操縦の教習に係る除外措置を廃止。
  3. 社会医療法人が行う医療保健業(医療法上の附帯業務。収益業務として行うものを除く)を除外。
  4. 収益事業の範囲から、公益社団法人・公益財団法人が行う公益目的事業を除外。
  5. ◆ みなし寄附金の取り扱い

    <公益社団法人・公益財団法人>

    収益事業から公益目的事業に支出した金額(みなし寄附金)については、原則として全額が損金算入。

    <一般社団法人・一般財団法人>

    寄附金の優遇措置はなし。

    ◆ 寄附金の損金算入限度額

    1. 一般の寄附金の損金算入限度額

    2. (所得金額×2.5%+資本金等×0.25%)×1/2
    3. 特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額

    4. (所得金額×5%+資本金等×0.25%)×1/2