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2009.04.17

中小企業の会計に関する指針

◆ チェックリストの役割

日本税理士会連合会では、本指針の適用に関するチェックリストを作成しています。
チェックリストの提示を条件に融資に優遇措置を設けている金融機関も増加しており、信用保証協会も保証率の割引を行っています。

◆ 不良債権の表示

流動資産の部にあるべき売掛債権のうち、破産・再生・更生債権など1年以内に弁済を受けられことが明らかなものは、投資その他の資産の部に表示しなければなりません。

◆ 有価証券

保有目的により4分類して処理します。
  1. 売買目的は時価とし、評価損益は 営業外損益。
  2. 満期保有目的は取得原価。
  3. 子会社及び関連会社株式は取得原価。
  4. その他のうち市場価格のないものは、取得原価。

有価証券は、市場価格のある個々の銘柄の時価が、取得原価より50%以上下落し、回復する見込みが認められる場合を除き、減損計上しなければなりません。平成21年4月3日に国税庁より公表された「上場有価証券の評価損に関するQ&A」をご参考ください。市場価格はなくても、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときも、相当の減額が必要です。

◆. 減価償却

固定資産を事業の用に供したときから、定率法、定額法等に従い、毎期継続して適用し、みだりに変更してはなりません。将来使用する見込みが客観的にないまたは用途を転用したが採算が見込めない、かつ、時価の著しい下落がある場合は減損を認識します。

◆ ソフトウェア

研究開発に該当する制作費は費用処理し、該当しないものは無形固定資産とします。
  1. 社内利用により将来の収益獲得または費用削減が確実であるもの
  2. 研究開発費部分を除く、市場販売目的である製品マスターの制作費

◆ 繰延資産

効果が1年以上に及ぶ費用は、税法固有の繰延資産として長期前払費用に表示します。
  1. 自己が便益を受ける公共的施設・共同的施設の設置・改良のための費用
  2. 資産を賃借・使用するための権利金・立退料など
  3. 役務の提供を受けるための権利金など
  4. 製品等の広告宣伝資産を贈与した費用

◆ 引当金の設定

次の要件に該当するものは、目的に応じ、適切な項目に費用計上します。
  1. 将来の特定の費用または損失である
  2. 発生が当期以前の事象に起因している
  3. 発生の可能性が高い
  4. 金額を合理的に見積ることができる

  5.  翌期に支給する賞与の見積額のうち、当期の負担部分は、賞与引当金として計上します。
    修繕引当金のように法的債務ではないが将来の支出に備える金額の重要性の高いものも計上します。

    ◆ 退職給付債務

    就業規則等の定めに基づく確定給付型退職給付制度を採用している場合、法的債務を負っているため、期末自己都合要支給額を引当金計上します。