2009.12.22
平成22年度税制改正大綱ポイント
◆ 見直される租税特別措置法
<適用期限をもって廃止されるもの>
情報基盤強化税制
地震防災対策用資産の特別償却における耐震改修工事に係る措置
特定電気通信設備等の特別償却
資源再生化設備等の特別償却
<延長・追加されるもの>
中小企業投資促進税制は、2年延長
中小企業者の30万円未満の少額減価償却資産の即時償却は、合計300万円を限度に2年延長
試験研究費の増加額の5%または売上金額の10%超の試験研究費に係る税額控除の選択適用は、2年延長
交際費の損金算入特例(定額控除600万円)は、2年延長
使途秘匿金の課税の特例は、2年延長
中小企業者以外の法人の欠損金の繰戻し還付不適用は、2年延長
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◆ 中小企業等基盤強化税制の拡充
平成23年3月31日まで、資本金1億円以下の中小企業者(資本金1億円超の大規模法人の子会社除く)に対し、情報基盤強化税制対象設備について、引き続き税額控除7%または特別償却30%の適用を行います。
また、対象設備にセキュリティ要件を備えた仮想化ソフトウェアを追加します。仮想化ソフトウェアは、1つのサーバで複数のOSを動かせるためCPUの有効活用に繋がります。
◆ グループ法人税制の整備
完全支配関係のある100%グループについて見直しがされました。
<平成22年4月1日開始事業年度から適用>
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資本金が1億円以下の中小法人であっても、資本金5億円以上である会社法上の大会社の100%子会社は、以下の中小企業特例措置の適用はなくなります。
●軽減税率
●特定同族会社の特別税率の不適用
●貸倒引当金の法定繰入率
●交際費の損金算入特例
●欠損金の繰戻しによる還付制度
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受取配当の益金不算入の計算に負債利子控除が不要となり、全額益金不算入になります。
<平成22年10月1日の取引から適用>
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寄附金について、支出法人は全額損金不算入とし、受領法人は全額益金不算入とされ、税負担はすべて支出法人側に生じます。
●支出法人:寄附金/現預金→損金不算入
●受領法人:現預金/受贈益→益金不算入
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譲渡損益の繰り延べ連結納税と同様、グループ内の資産を移転した場合に、含み損益を実現させず、課税を繰り延べます。