現行の財産課税は廃止、所得課税へ移行します。しかし、現行の財産課税では、法的整理などに伴い、債務免除益・私財提供益・資産の評価益が生じても債務超過の場合は、課税されることはありませんでした。そこで、これらとのバランスを考慮して、実質的に債務超過である場合、清算事業年度に期限切れ欠損金の利用が認められます。